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カナダでの査証延長(ビザ)

2005年2月2日  渡部 美奈子 (Minako Watanabe)  

10379 ビザと許可証
通常、観光ビザ(Visitor)学生ビザ(Student)労働ビザ(Work)というような呼び方をしますが、これはあくまでも便宜上の呼び方です。「ビザ」とは入国の際に必要な「査証」のことであり、日本の国籍を持つ人は「ビザ」を免除されています。「ビザ」は不要ですが、カナダに滞在するためには一時滞在資格(Temporary Residence Staus)が必要です。一時滞在資格は通常入国の際にパスポートに押されるスタンプで示されます。滞在の目的(観光、修学、就労など)のいかんにかかわらず、カナダ市民と永住者以外のすべては一時滞在資格保持者としてカナダでの滞在が認められます。期限はスタンプの下に特に明示がなく、他の許可証を持っていなければ、6ヶ月です。

一時滞在資格(Temporary Residence Staus)、観光(Visitor)の延長
観光や休暇でカナダを訪れる人には通常6ヶ月の「一時滞在資格」が与えられますが、期限後も引き続き滞在したい場合は、期限の切れる30 日以上前に、資格延長の手続きをする必要があります。延長手続きはすべてカナダ国内申請となります。なお、延長手続き中に期限が切れた場合は、結果が判明するまでそのまま同じ資格で滞在できます。「就学許可証」や「就労許可証」保持者が期限後ビジターとして滞在する場合も同じ手続きをします。

    延長手続きに必要な書類

  • 申請用紙(MM1249)
  • 申請費―1人75ドルで指定の用紙を使い銀行で支払い領収書を受け取る
  • パスポートのコピー
  • 一般滞在資格を示すスタンプのコピー
  • 残高証明書
  • 帰りの航空券(可能な場合)

申請先: Case Processing Centre, Vegreville, AB T9C 1W1

就学許可証(Student)とその延長
就学期間が6ヶ月以下の場合は、誰でも大学、短大、語学学校などに入学が出来ますが、6ヶ月以上フルタイムで学校へ行く場合やアカデミックな教育を受ける場合は、「就学許可証」が必要となります。留学目的でカナダ滞在する場合は、日本で予め「就学許可証」を申請します。カナダに来てから、カナダ国内で申請ができるのは、すでに「就学許可証」を持っている人、およびその家族、またはカナダで配偶者として家族クラス移民を申請中の人、およびその家族に限られます。
観光などでカナダに来ている人が「就学許可証」を申請する場合は、カナダ国外申請になります。バンクーバーに滞在している人は大抵の場合、シアトルのカナダ総領事館に出向いて申請します。

    申請、延長のために必要な書類

  • 申請用紙(MM1249)
  • 申請費-1人125ドル
  • パスポートのコピー
  • 入学許可書
  • 残高証明書

学校や受講コースの変更、あるいは就学の延長を希望する場合も、新たに「就学許可証」を申請します。

就労許可証(Work Permit)とその延長
市民権や移住権のない人がカナダで働くためには「就労許可証」が必要ですが、認可の基準はカナダ経済に貢献できるかどうかであり、基本的にカナダ国内で雇用主が求める技術や知識を探すことができない場合や特別な技術をカナダ人に教育する場合のみに認可されます。特定の雇用主のもとでの就労のみ許可され、異なる会社で働いたりすることはできません。カナダ国内で申請できるのは、「就労許可証」または「就学許可証」を持っている人、およびその家族、またはカナダで配偶者として家族クラス移民を申請中の人およびその家族です。

    申請手続きをしてからまず、

  • 雇用主をみつける
  • 雇用主が雇用センター(Human Resources Development Centre)に雇用の確認書を申請する
  • 雇用センターから雇用の確認書が出れば、移民局に就労許可証の申請ができる。
    就労許可証の申請には、スポンサーとなる企業が外国人雇用の必要性の理由を提出したり、ローカル新聞などに求人を出したりもします。
    実際のところ、現在就労許可証の取得は容易ではありません。5年くらい前であれば、寿司シェフなどは簡単に所得できましたが、今は新しくオープンする店やメニューを新しくする店でないと就労許可証はおりなくなってきています。
    期間としては通常雇用センターからの結果は4週間ぐらいで通知を受けます。就労許可証を延長する場合も雇用センターの確認書が必要です。

非限定就労許可証(Open Work Permit)
就労許可証は原則として雇用主が限定されますが、次のような人は雇用主を限定しない就労許可証(Open Work Permit)を申請することができます。就労許可証保有者の配偶者(就労許可証保有者の職種による制限あり)やフルタイムの就学許可証保有者の配偶者です。

カナダ人と結婚する場合(Family Class Immigration)
移民の種類のなかには家族クラス移民というものがあり、そのひとつとしてカナダ市民、またはカナダの永住権保持者が自らスポンサー(Sponsor)となって自分の配偶者またはコモンロー・パートナー(Common Law Partner: 正式に結婚はしていなくても1年以上同居生活をしている相手)を呼び寄せることができます。これが結婚移民にあたります。スポンサーの資格としては16才以上で、過去3年以内にスポンサーした経験がないことが条件です。また、スポンサーとなる場合の収入の最低必要額はありませんが、移民後3年間は生活の保証をしなければなりません。

結婚移民の申請には国内申請と国外申請両方があります。カナダ国内申請の場合は、申請後スポンサーの審査が終われば就労許可証を申請することが可能ですが、移民ビザが下りるまでカナダから離れることはできません。カナダ国外申請の場合は、申請中に就労許可証を取ることはできませんが、国外へ出ることができます。また、観光ビザでカナダに滞在することも可能です。国外申請で日本に住んでいる人はフィリピンのマニラに申請します。カナダに1年以上滞在資格のある人は米国バッファローに申請が可能です。

観光・訪問(Visitor)
観光や訪問、会議出席などの目的でカナダに入国する場合はビジター扱いとなり、6ヶ月までの滞在が認められます。

ビジターとして入国する場合、国によっては一時滞在者査証(Temporary Resident Visa)と呼ばれる査証(ビザ)が必要な場合がありますが、日本のパスポートを所持している方は査証は不要となっています。但し、日本在住の異国籍の方のなかには査証が必要になる場合もありますので、詳しくは下記のサイト(日本語)でご確認ください。

また、カナダ滞在中に延長が必要になった場合は速やかにその手続きを行なう必要があります。査証の不要な場合でも6ヶ月を超えて滞在すると、不法滞在になります。もし滞在が6ヶ月を超えることが予想される場合は、その滞在許可が切れる2ヶ月ぐらい前にはカナダ国内において「一時滞在者」(Temporary Resident Visa)としての滞在延長を申請して下さい。詳しくはカナダ政府サイト(英語)をご覧下さい。

パスポートの有効期限を確認しましょう!
観光などの短期滞在者で、カナダ入国査証が不要な場合は、必ず自らパスポートの有効期限が、カナダ出国予定日+1日以上あるかを確認してください。また、入国査証が必要な国のパスポートの場合は、少なくともカナダ到着予定日より3ヶ月有効でなくてはなりません。

16歳未満の人が一人で入国する場合
親権者(保護者)からカナダ滞在中に親代りとなる人を指名し、旅行を承諾したことを記述した署名入りの書類を作成し提出する必要があります。

観光、訪問、留学、就労、ワーキングホリデーなどの入国査証及び許可申請に関する情報はカナダ大使館査証部か、電話03-5412-6321(24時間メッセージ)で提供しています。

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記事提供者

名前渡部 美奈子 (Minako Watanabe)
連絡先604-687-8036 Eメール ウェブサイト
プロフィール移住コンサルタント
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