カナダの消費税は2種類
2006年6月1日 ICASスタッフ
カナダにおいては日本の消費税に相当する税金として、カナダ連邦政府の物品サービス税(GST)と州税(各州によって異なる)の2種類がある。それぞれ物品や食事、サービス、宿泊料等について課税される。
連邦消費税(GST: Goods & Services Tax)
カナダ全土において一律6%(2006年6月まで7%)のGSTと呼ばれる消費税制度が導入されている。一時滞在者は持ち帰る物品の一部と宿泊料に関しては書類申請をすれば払い戻しを受けることができる。
GSTとして課税されないものに以下がある。
- 野菜類や基本的な食材
- 処方箋の薬、風邪薬などの医療品
- 医療、歯科、健康などのサービス
- アパートの賃貸など居住費
- 中古住宅の購入費(新築には課税される)
- 市内交通機関のバス、スカイトレイン、フェリー
- 法律補助関係
- 銀行のサービス
- 教育費(ほとんどの大学やESLの授業料など)
州税(PST: Provincial Sales Tax)
税率は州によって異なるが、バンクーバーやビクトリア、ウイスラーがあるブリティッシュコロンビア州は 7.5%。子供用品には課税されない。
尚、宿泊税は一般の物品税の税率と異なり、10%となる。但し、バンクーバー、ビクトリア、ウイスラー以外の地域の宿泊税は8%になっている。
関連記事:
記事提供者
| 名前 | ICASスタッフ |
|---|---|
| 連絡先 | 604-777-7200 |
| プロフィール | ショウ・ケーブルテレビ社のマルティカルテュラル・チャンネル(CH.109)を通して、バンクーバーを中心とする周辺都市・地域で、日本語テレビ放送を制作及び放送、また各種文化事業に携わる。 バンクーバー情報満載のメープルタウンとバンクーバーSNSシロップタウンも制作。 |
コメントする